職員倫理規定
制定 平成17年1月1日
(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人北海道宏栄社(以下「法人」という。)の職員が職務を遂行するにあたり、常に自覚しなければならない職員倫理の確立及び保持のために必要な事項を定め、利用者及び利用者の家族並びに地域社会(以下「利用者等」という。)の信頼を損なう行為を防止するとともに、社会福祉事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規定において、「職員」とは、法人の就業規則及びパートタイマー就業規則で定めるところにより法人に採用された者とする。
(職員倫理の高揚等)
第3条 職員は、自らの行動が常に法人の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、利用者等から信頼される職員となるよう倫理の高揚に努めなければならない。
2 職員は、利用者等の福祉の向上を目指すとともに、職務を適切に遂行しなければならない。
3 職員は、法人の諸規定を遵守し、職員としての信頼を損なうことのないよう努めなければならない。
(理事長の責務)
第4条 理事長は、職員に対し、職員倫理の確立及び保持に関して必要な措置を講じ、その措置について、毎年度、理事会に報告するものとする。
(倫理保持のために職員が遵守すべき原則)
第5条 職員は、職務上知り得た情報について利用者等の一部に対して有利な取扱いを行うなど、他の利用者等に不当な取扱いをしてはならない。
2 職員は、常に公私の別を自覚し、その職務及び地位を自らの私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、職務の遂行にあたり、利用者等なら金銭又は物品等の贈与を受けること、金銭の貸付を受けること、無償で物品の貸付を受けること、無償で役務の提供を受けること及び供応接待を受けることなど利用者等の疑惑及び不信を招くような行為をしてはならない。
4 職員は、職務の遂行にあたり、利用者等でない者であっても、供応接待を繰り返し受けるなど通常一般の社交の程度を超えて供応設定及び財産上の利益の供与を受けてはならない。
(施設利用者に対する職員の心得)
第6条 職員は北海道宏栄社及び宏栄セルプ運営規程に定める目的並びに運営方針に従い、その職務の遂行に努力するほか、別に定める「施設利用者に対する職員行動規範」を遵守しなければならない。
付 則
この規定は平成17年1月1日から施行する。